プロテリアルグループ人権方針
1. 基本的な考え方
プロテリアルグループは、企業理念および行動規範に基づき、人権尊重を重視したグローバルな事業活動を推進しています。この取り組みを明確にし、従業員やビジネスパートナーをはじめとするすべてのステークホルダーに対する責任を果たすため、プロテリアルグループ人権方針を策定しました。
プロテリアルグループは、国際的に認められた人権の基準を理解するとともに、この方針を遵守し、プロテリアルグループの事業活動に関わるあらゆる人びとの権利を尊重し、侵害しないように取り組みます。
2. 適用範囲
本方針は、プロテリアルグループのすべての役員および従業員に適用されます。サプライヤーを含むビジネスパートナーに対しても、人権を尊重し、侵害しないことを当社の期待する行動水準として求めます。
3. 国際規範の尊重
プロテリアルグループは、人権尊重が企業の社会的責任であることを認識し、それが持続的な成長の基盤となるとの信念のもと、2025年に参加を表明した「国連グローバルコンパクト」の10原則を支持しています。さらに、事業活動において影響を受ける全ての人々の人権を尊重するために「国際人権章典」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」「OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」「先住民の権利に関する国際連合宣言(UNDRIP)」などの人権に関する国際規範を最大限に尊重し、高い倫理観をもって事業活動を推進します。
4. ガバナンス
本方針に基づく取り組みは取締役会が監督し、CLO(最高法務責任者)/CRCO(最高リスク管理責任者)が委員長を務める人権委員会が全社的な統括・管理を行い、各関連部署が具体的な推進を担います。人権委員会はこれらの取り組み状況を定期的に経営会議へ報告します。
5. 人権デュー・ディリジェンス
プロテリアルグループは、私たちの事業活動に人権に対する負の影響を特定、評価し、その防止および軽減を図るため、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく人権デュー・ディリジェンスを実施します。
6. 顕著な人権課題
プロテリアルグループは、事業活動における顕著な人権課題として以下を重点的に取り組みます。
- 1強制労働および児童労働
- 2人種、国籍、性別、障がい、宗教、性的指向・性自認などの個人の属性に基づく差別
- 3ハラスメント
- 4労働の基本権と安全衛生
7. ステークホルダーとの対話
プロテリアルグループは、自らの事業活動における本方針の一連の取り組みについて、社内外のステークホルダーとの対話や協議に努めます。
8. 苦情処理メカニズム
プロテリアルグループは、自らの事業活動によって人権への負の影響が生じた場合には、是正や救済に向けて適切な対応を行うよう努めます。そのため、従業員が人権問題をはじめとするコンプライアンスに関する懸念を匿名かつ安全に報告できるホットラインを設置しています。さらに、ウェブサイト上には、従業員以外のステークホルダーがプロテリアルグループの事業活動に関する人権侵害や不法行為を速やかに報告できる通報窓口を公開しています。
9. 教育
プロテリアルグループは、人権に関する企業の課題が国際社会において複雑に多様化していることを認識し、人権尊重に関するグローバルな教育を役員および従業員に対し適切に実施します。
以上
制定日 2013年12月12日
直近更新日 2026年4月1日